税務のお話
2009年 07月 23日

今日は非常に良い天気です。だいぶ夏らしくなってきました

先日、“利益”と“課税所得”の違いをご説明しました。
実際に会社(法人)が納める税金の額は、“課税所得”に一定の税率を掛けることで算定されます

それでは、一般的な株式会社(普通法人)が納める法人税額はどれくらいになるのでしょうか?
会社には、国に納める法人税の他、都道府県に納める事業税、都道府県と市町に納める住民税の3つの税金が課せられます。
消費税も課税されますが、これは会社が消費者から“預った”消費税から自社が支払った消費税を差し引いた額を納めるもので、所得をベースとする税金とは性質が違いますから今回は除外します。
法人税率は概ね30% 事業税率は10%弱。課税所得に各%を掛けて税額を計算します。
住民税率(都道府県+市町)は17%前後、但し算出された法人税額にこの率を掛けて税額を計算します。
さらに算出した事業税は、課税所得から差し引くことができます。
つまり、単純に3つの税率を合算しても、会社が負担する合計税率は算定されないのです

そこで、使うのが魔法の算式
{法人税率×(1+住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率)
それぞれの率を当てはめると・・・
{0.3×(1+0.17)+0.1}÷(1+0.1)=0.41=41%
つまり、会社は課税所得の概ね40%の税金を納める必要があるわけです
1,000万円の課税所得であれば、税金は約400万円也です

ちなみに、魔法の算式で求めた税率を『法定実効税率』と呼びます
